こんにちは、くればです。
僕は海外赴任を経験したことがありますが、
海外赴任が決まった時に必要な税金の手続きについて調べても、まとまった情報がなかなか見つかりません。
そのため今回は、自分の経験をもとに最低限の情報をまとめてみました。
まずは”居住者”か”非居住者”か確認しよう
海外赴任が決まったらまずやること。
海外にいる間、“居住者”になるのか”非居住者”になるのかを確認してください。
居住者と非居住者、言葉がむずかしいですが、ざっくり言うと、
居住者 → 海外赴任中、日本国内に住所がある人
非居住者 → 海外赴任中、日本国内に住所がない人
居住者と非居住者のどちらになるのかは、会社に聞いてみてください。
サラリーマンが海外赴任をする場合、居住者と非居住者のどちらになるかは赴任前に決まっていることがほとんどです。
もしあなたが自営業者やフリーランスの場合、居住者と非居住者の判断基準が難しいので、移住前にしっかりと専門機関に確認しておくことをオススメします。
確認してみて、居住者になる予定であれば、日本で確定申告と納税を行うので、基本的に今までと変わりません。
しかし、“非居住者”になる場合は、手続きが必要かもしれません。この後、解説します。
- “居住者”と”非居住者”のどちらになるのか、会社に確認。
- 非居住者になる場合は、手続きが必要かも。 → この後解説
副業をしているかどうかも大事なポイント
海外赴任で”非居住者”となる予定の人は、
副業をしているか、していないか(普段、自分で確定申告をしているか、していないか)によって、やらなければいけないことが変わります。
副業をしていない(普段、自分で確定申告をしていない)場合には、基本的に海外生活中の税金関連の手続きについては、会社が対応してくれるはずです。
しかし、副業をしている場合、”海外にいながら日本の確定申告をする必要”があります。
- 非居住者で副業をしていない場合 → 何もしなくてok
- 非居住者で副業をしている場合 → 海外で、日本の確定申告をする必要があります。
最低限必要な手続きは”納税管理人の選定”
非居住者で副業をしている人が、海外から確定申告するためには、納税管理人の選定をする必要があります。
納税管理人とは、”自分が海外にいる間に、納税事務にかかわる手続きを代わりにやってくれる人”のことです。
この手続きをしないと、海外から確定申告ができなくなってしまいます。
手続きはカンタンで、国税庁のホームページから申請用紙を印刷・記入して、管轄の税務署に届け出をするだけです。
まとめ
これまでの話をカンタンにまとめると、
- まずは、”非居住者”と”居住者”のどちらになるのか確認
- “非居住者”になる予定であれば、副業をしているか確認
- 副業をしていれば、納税管理人の選定をする。
となります。
海外赴任の時の税金について、複雑でわからないことも多く迷いがちですが、とりあえずこれだけやっておけば大丈夫だと思います。